非常用食料品の損金算入時期

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-20

地震などの災害時に非常用食料品(フリーズドライ食品等)を購入し備蓄した場合、たとえ数十年間といった長期間保存のきくものであっても、次の理由により備蓄時に 事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えないこととされています。

①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産ではないこと。
③仮にその食品が法人税法施行令の棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④類似する消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。


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