住宅取得等に係る贈与税の非課税措置

2015-11-18

住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。

◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額◆
同制度による非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期によって決まり、27年中に契約を締結した場合は1000万円(良質な住宅用家屋は1500万円)が非課税となりますが、28年は700万円(同1200万円)になります(震災被災者は27年と同額)。
ただし、29年4月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、28年10月以降に契約を締結し、取得等の対価又は費用に消費税率10%が適用される場合には、2500万円(囘3000万円)が非 課税となります(29年9月まで)。

◆Q&A◆
Q.受贈者に要件はある?
A.主な要件は、*日本国内に住所を有している、*20歳以上である、合計所得金額が2000万円以下であることです。

Q.取得等する居住用家屋の要件は?
A.主な要件は、*床面積が50m㎡以上240㎡以下である、*床面稹の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであることです。

Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合はそれぞれ限度額まで非課税になる?
A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。

Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?
A.非課税の適用はできません。


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