★2018年1月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-12-27

※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(水)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月22日(月)です。6力月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。

※1月分給与計算の前に30年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収薄等に各事項を転記。

※1月末までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.